要請期間 | 令和4年1月21日~令和4年2月13日まで(24日間) |
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要請内容 | ・営業時間の短縮要請(※5時~20時まで)【特措法第31条の6第1項】 ・終日酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わないこと【特措法第31条の6第1項】 ・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避ける【特措法第24条第9項】 ※「ワクチン・検査パッケージ」及び「対象者全員検査」による人数上限の緩和は適用しません。 ※「認証店」、「非認証店」に関わらず要請内容に差異はありません。 |
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レストラン葡萄屋では、上記要請に従い、営業時間を20時までとさせていただいております。ディナーのご予約は約15㎡の完全個室制です。密空間ではございませんのでご安心ください。
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